IMC株式会社  池田医業経営研究所

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医療広告ガイドラインに関するQ&A(厚生労働省 平成30年8月作成)の抜粋

 美容医療サービスの広告による消費者トラブルが増加していること等を踏まえ、医療に関する広告規制の見直しを含む医療法等改正法が平成 306 月1日に施行されました。

広告規制の対象範囲が、単なる「広告」から「広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示」へと変更され、ウェブサイトによる情報提供も規制の対象となりました。ただし、医療を受けるものによる適切な医療の選択が阻害されるおそれが少ない場合には、広告可能事項の限定を解除できることとしています。

厚生労働省がQ&Aを開示していますが、主なものをいくつか紹介いたします。詳細につきましては、厚生労働省のウェブサイト内の「医療法における病院等の広告規制について」をご確認ください。

 

Q 「最新の治療法」や「最新の医療機器」などの表現は、広告可能でしょうか。

A 「最新の治療法」や「最新の医療機器」であることが、医学的、社会的な常識の範囲で、事実と認められるものであれば、必ずしも禁止される表現ではありません。ただし、求められれば内容に係る裏付けとなる根拠を示し、客観的に実証できる必要があります。登場してから何年までを最新と認めるか等の基準を示すことは困難ですが、より新しい治療法や医療機器が定着したと認められる時点においても、「最新」との表現を使用することは、虚偽広告や誇大広告に該当するおそれがあります。

 

Q 「糖尿病外来」、「認知症外来」等の専門外来を設置している旨は、広告可能でしょうか。

A 「○○外来」との表記については、広告が可能な診療科名と誤認を与える事項であり、広告できません。ただし、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトについては、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能です。

 

Q 医療機関の広告をする際に、新聞や雑誌の記事の引用として、例えば、雑誌に掲載されていた「日本が誇る50病院の一覧」を、そのまま他の医療機関名も含めて掲載することは可能でしょうか。

A 医療機関の広告に新聞や雑誌の記事等を引用又は掲載した場合、当該記事等の引用部分の記述は、医療法及び医療広告ガイドラインの適用を受けます。なお例示の雑誌に掲載されていた「日本が誇る50病院の一覧」等については、他の医療機関名も含めてそのまま掲載したとしても、雑誌社等が評価した結果は、掲載されていない医療機関よりも優れた旨を示す比較優良広告になることから、原則、広告できません。

 

Q 「最新がん〇〇療法」、「〇〇治療最前線」といった書籍や冊子等は、広告規制の対象でしょうか。

A  治療法等を紹介する書籍や冊子等の形態をとっていても、書籍等の内容が、特定の医療機関への誘引性が認められる場合(特定の医療機関のみ可能な治療法や、治療法を行う一部の医療機関のみが紹介されている場合等)には、広告に該当するため、医療法及び医療広告ガイドラインを遵守する必要があります。

 

Q 手術前のみ又は手術後のみの写真を用いて広告することは、可能でしょうか。

A 手術の前後の写真と同様、手術前のみ又は手術後のみの写真についても、患者等を誤認させるおそれがある治療効果に関する表現に該当するため、広告できません。

 

Q 医療機関主催の患者や地域住民向け講演会についての広告は、広告規制の対象でしょうか。

A 講演会等についての広告であり患者の受診を誘引すること等を意図していない広告は、規制対象外です

 

Q 医療機関のウェブサイト上の口コミ情報は、広告規制の対象でしょうか。

A 患者等の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談は、今回新たに規定された広告禁止事項です。特に、当該医療機関にとって便益を与えるような感想等を取捨選択し掲載するなどして強調することは、虚偽・誇大に当たるため、広告できません。

 

Q 患者の希望により配布するメールマガジンやパンフレットは、広告規制の対象でしょうか。

A 患者の希望であってもメールマガジンやパンフレットは広告として取り扱われるため、広告規制の対象です。ただし、患者等が自ら求めて入手する情報を表示する媒体になりますので、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能です。

 

Q 歯科診療における「審美治療」は、広告可能でしょうか。

A「審美治療」という表現で行われる医療行為については、様々な治療の方法が含まれ、そのいずれの治療を提供するのかという点が明確ではなく、誤認を与える可能性があると考えられ、広告できません。なお、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトなどについては、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能です。また、個々の治療の方法については、例えば、「ホワイトニング」について、医薬品医療機器等法上の承認を得ている医薬品を使用し、自由診療である旨及び標準的な費用を記載する場合には、広告可能です。

 

Q 治療内容について「歯を削らない痛くない治療(99%以上の満足度)」との表現は広告可能でしょうか。

A 「歯を削らない治療」といった表現は、広告可能です。「痛くない治療」のような科学的根拠がなく虚偽広告や誇大広告のおそれがある表現は、広告できません。また、「99%の満足度」については、求められれば内容に係る裏付けとなる合理的な根拠を示し、客観的に実証できる必要があります。

 

Q 改正医療法により、医療機関のウェブサイトも広告規制の対象となりましたが、医療広告違反を見つけた場合や医療広告に関する疑問がある場合には、どこに相談すれば良いのでしょうか。

A 各医療機関を所管する地方自治体や保健所にご相談ください。

問い合わせ窓口一覧を厚生労働省 HP に掲載しているため、参考にしてください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokokukisei/index.html

また、ネットパトロールに通報していただくことも可能です。(http://iryoukoukoku-patroll.com/

 

 

◆ 広告可能事項の限定解除の具体的な要件

広告可能事項の限定解除が認められる場合は、以下の①~④のいずれも満たした場合とします。ただし③及び④については自由診療について情報を提供する場合に限ります。
① 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手

する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること
② 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、

問い合わせ先を記載すること、その他の方法により明示すること
③ 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項

について情報を提供すること
④ 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項に

ついて情報を提供すること