IMC株式会社  池田医業経営研究所

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薬局への期待と医療制度における国民の責務

2014年の医療法改正によって、医療法第6条の2の3項に『国民の責務』が盛り込まれました。これは説明を聞く機会があり知っていました。
「国民は、良質かつ適切な医療の効率的な提供に資するよう、医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携の重要性についての理解を深め、医療提供施設の機能に応じ、医療に関する選択を適切に行い、医療を適切に受けるよう努めなければならない」
改正薬事法が同じく2014年に施行されました。第1条の6に『国民の役割』として「国民は、医薬品等を適正に使用するとともに、これらの有効性及び安全性に関する知識と理解を深めるよう努めなければならない。」が盛り込まれているようです。昨日の日本薬剤師会会長の薬局・薬剤師の今後の役割の話を聞いて初めて知りました。
理解していない私が悪いのか、伝える側に問題があるのか、知らない間に法律で国民の義務が定められているとしたら空恐ろしいことです。少なくとも子供には義務教育で教えるとか、大人には何らかの方法であまねく伝えるようにするとか、伝える努力をもっとして欲しいですよね。さすがに知らない間に徴兵義務ということは無いにしても、ニュース性の低い法律は知らない間に決まっていきます。立法府の国会議員を、国民は真剣に選ばないと怖いことになりますね。